第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人住まい・まちづくり担い手支援機構と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本法人は、社員総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本法人は、地域住民主体の活動団体や住宅・まちづくり関係の専門家主体の活動団体、地域住民や行政等によるまちづくり協議会などが行う良好な居住環境や街並み景観の整備又は管理の推進に係る活動の支援及びその活動を行う団体等に関する情報発信、調査研究及び普及啓発等の事業を行うことにより、良好な居住環境や街並み景観の整備や管理の推進を図り、もって、良好な住宅・まちづくりの実現を通じた、国民住生活の安定向上と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)住まい・まちづくり活動団体及びその活動等に関するデータベースの構築及び運営
(2)住まい・まちづくり活動団体及びその活動等に対する支援・協力
(3)住まい・まちづくり活動団体及びその活動等に関する調査研究
(4)住まい・まちづくり活動団体及びその活動等に関する情報発信
(5)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 社 員
(社員の資格)
第5条 本法人の社員は、本法人の目的に賛同し、入社した者とする。
(入 社)
第6条 本法人の社員となろうとする者は、本法人が別に定める入社申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第7条 社員は、本法人が別に定めるところに従い、会費を納入しなければならない。 ただし、社員のうち会費の納入をしないことについて、社員総会の議決を得た者については、会費の納入を免除することができる。
2 本法人は、本法人の事業を進める上で特に必要と認めるときは、社員総会又は理事会の議決を経て、本法人の行う事業に要する費用の全部又は一部の負担を社員に求めることができる。
3 既納の会費は、社員の退社の場合においてもこれを返還しない。
(社員の退社)
第8条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)社員から退社の申し出があったとき
(2)総社員の同意
(3)死亡又は解散
(4)除名
2 前条第1号の申し出は、理由を付した退社届を代表理事に提出することにより、任意に退社することができる。
(除 名)
第9条 本法人の社員が、本法人の名誉を毀損し、若しくは本法人の定款又は総会の議決に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
2 本法人が社員を除名しようとするときは、その社員に対し、あらかじめその旨を通知するとともに、除名を議決する社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 社員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、社員としての権利を失い、又義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 社員は、第8条の規定によりその資格を喪失しても、本法人の財産に対し何等請求することはできない。
(社員名簿)
第11条 本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第12条 本法人の設立時における社員の氏名又は名称及び住所は別表のとおりとする。
(届 出)
第13条 社員は、その氏名又は名称、住所、代表者、定款又は会則等に変更があったときは、遅滞なく本法人にその旨を届け出なければならない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第14条 本法人に、次の役員を置く。
理 事 3名以上6名以内
監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(理事の親族制限)
第15条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。
(1)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2)当該理事の使用人
(3)前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(4)前2号に掲げる者の配偶者
(5)第1号から第3号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(役員の選任等)
第16条 本法人の理事及び監事は、本法人の社員(社員が法人である場合にあっては当該法人の役職員)の中から社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会において選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の職務・権限)
第17条 代表理事は、本法人を代表し、その業務を総理する。
代表理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 理事は、理事会を構成し、定款及び社員総会の議決に基づき、本法人の業務の執行を決定する。
3 監事は、次に掲げる職務を行い、また理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、社員総会若しくは理事会の招集を要請し、又は社員総会を招集すること。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第18条 理事及び監事の任期は選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に辞任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に辞任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。
(役員の報酬)
第20条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、社員総会の議決を経て、報酬を提供することができる。
2 理事及び監事には、本法人の職務執行のための費用を弁償することができる。
3 前項に関する事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(責任の免除又は限定)
第21条 本法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第4章 社員総会
(社員総会)
第22条 本法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の議決をしたとき。
(2)社員総数の5分の1以上の社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(社員総会の権限)
第23条 社員総会においては、次に掲げる事項を決議する。
(1)法令で定める事項
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他本法人の運営に関する重要事項
(社員総会の招集)
第24条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より一週間前までに社員に対して、その通知をしなければならない。ただし、総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(議決権の数)
第26条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第27条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使等)
第28条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、その都度、書面をもって表決し、又は代理人によってその議決権を行使できる。
2 前項の書面、又は代理人によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第29条 社員総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。
第5章 理事会
(理事会の構成と権限)
第30条 本法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会の議決を要しない職務の執行に関する事項
(4)事業計画及び予算の決定
(5)代表理事の選定及び解職
(6)その他代表理事が必要と認めた事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4箇月を超える間隔で毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)第17条第3項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、代表理事及び監事が、これに署名又は記名押印しなければならない。
第6章 基 金
(基金)
第37条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第38条 本法人の目的及び事業を遂行するため必要があるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第39条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基金
(2)第7条に定める会費
(3)寄附金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第40条 本法人の財産は、代表理事が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 本法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第42条 本法人の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、直近の社員総会に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 本法人は、前項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、賃借対照表を公告するものとする。
(長期借入金)
第44条 本法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において社員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(特別会計)
第45条 本法人は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第46条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(剰余金の分配の禁止)
第47条 本法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第48条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、これを国又は地方公共団体に帰属させる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会において社員総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第50条 本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるもののほか、社員総会において社員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。
第10章 事務局
(設置等)
第51条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、社員総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿及び社員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)事業計画書及び予算書
(7)各事業年度に係る計算書類(賃借対象表及び損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書
(8)監査報告書
(9)その他必要な帳簿及び書類
2 定時社員総会の終結後延滞なく、賃借対照表を公告しなければならない。
(公告)
第53条 本法人の公告は、電子公告(インターネット公告)による。
第11章 雑 則
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、社員総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第55条 この定款に規定のない事項は、すべて法その他の法令によるものとする。
(附則)
1 この定款は、本法人の設立日から施行する。
2 本法人の最初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、本法人成立の日から平成21年3月31日までとする。
3 本法人の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、代表理事がこれを定める。
4 設立時社員は、別表(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)のとおりである。
5 この定款は、平成23年6月14日から施行する。