「住まい・まちづくり担い手事業」(実施主体:国土交通省)は、持続可能なストック型の社会への転換、質の高い住宅を長期にわたり使用していくための市場環境、市街地環境の整備が求められている中、このような環境を創り出していくため、住宅の建設、維持管理、流通、まちづくり等についてのNPO法人、任意団体等の活動を促進することを目的としています。
このような観点から、先導的な活動を公募し、優れた提案に対して、予算の範囲内において、活動の実施に要する費用の一部を補助します。
今年度は、長期的・継続的なまちづくりを進めていくため、地方公共団体、地域の建築・まちづくりに関する専門家と連携し、ネットワークを組んだ広がりのある活動に取り組むことが可能な事業を対象とします。
当事業は、「建築等を通じた良好な景観形成・まちづくり推進協議会」と連携し、事務については一般公募により決定した一般社団法人住まい・まちづくり担い手支援機構が協力して実施します。
| 以下の分野に該当する世代を超えて地域の資産となる住まい・まちづくりの活動などの先導的な活動で、平成23年度に実施するもの。 | |
| そして、「建築等を通じた良好な景観形成・まちづくり推進協議会」(以下、「景観まちづくり協議会」という)が選定する、各応募団体の近傍で建築・まちづくりに関する建築士、大学関係者など(サポーター)と派遣専門家と協働して事業を実施し、地域の建築・まちづくり専門家の育成に協力していただくことが可能なもの。 | |
| ※今年度は部門別による募集は実施しません。 | |
| (1)建築デザイン、まちの景観の向上、建築資産の活用等に関する活動
〔例〕 |
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・建築、都市デザイン調整の実施 ・地域に根ざした建築景観の調査 ・ルール等の作成や運用による地区のまちづくりの検討 ・建築規制等の活用にあたっての検討 ・地域資産を活用したプロジェクトの実施 ・地域の建築デザイン・技術等を活かした手法開発 ・地域性にあった公的建築等のデザインの検討やコンペ等の実施 |
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| (2)建築協定等が結ばれた地域等における住環境の整備・保全のための活動
〔例〕 |
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・建築協定区域の良好な環境形成に向けた活動 ・既成市街地における建築協定の締結に向けた検討 ・複数の建築協定法人が連携して、課題の解決・情報発信等を行う活動 など |
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| 以下の要件を満たす団体であること。 | ||
| (1)営利を目的としない以下の団体であること。 | ||
| イ) | 特定非営利活動法人(NPO法人) | |
| ロ) | 任意団体等(地域住民等による協議会等) | |
| (2)代表者が明確で、団体としての意志決定システムが確立していること。 | ||
| (3)団体の会計処理が適切に行われていること。 | ||
| 注1) | 地方公共団体は対象にはなりませんが、地方公共団体が構成員となっている団体は対象となります。 | |
| 注2) | 株式会社等の営利法人が単独では応募できませんが、任意団体等の一員となることは可能です。 | |
| 平成23年5月12日(木)〜6月16日(木)(必着) |
| 提案事業の採択にあたり、応募提案は、一般社団法人住まい・まちづくり担い手支援機構に設置する「住まい・まちづくり担い手事業選定委員会」が、支援希望団体から提出された「団体概要書」「活動企画書」(参考資料含む)を厳正に審査し、支援対象団体を決定します。 なお、選定にあたって必要に応じて追加資料の提出を求めたり、問い合わせを行うことがあります。 |
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| 「住まい・まちづくり担い手事業選定委員会」名簿 | |
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※募集の詳細は「募集要項」( |
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| ・「募集要項」( |
| ・「応募の手引き」( |